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契約社員でも育児休業を取得しやすくなります

令和4年以降、育児休業に関する法改正が目白押し

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男性版産休とも呼べる制度の新設、育児休業の分割取得、育児休業中の社会保険料免除の見直しなど、育児をしながら仕事を続けていける環境を整えるための改正が決まっており、今から十分な準備が求められます。

今回は契約社員の育児休業に関する改正内容をご案内します。

契約社員でも育児休業を取得しやすくなります!

現状、雇用期間の定めのある労働者の育児休業取得には雇用期間の定めのない労働者と比較すると制限があり、育児休業の申出の時点で次の①②の両方を満たすことが必要です。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  2. 子が16か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

令和441日以降、上記①の要件が廃止されます。

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つまり、入社して1年未満の契約社員でも育児休業を取ることができるようになるのです。引き続き、労使協定を結ぶことにより雇用された期間が1年未満の労働者を除外することは可能ですが、労使協定を結ぶのであれば有期雇用労働者に限らず全労働者が同様の扱いとなります。

※介護休業の考え方も同様です。

また②の「子が16か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」についても解説します。

育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かの判断となります。労働契約が「更新しない」と明示されていない場合には継続する可能性があるとされ②に該当します。

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男性社員も柔軟に育児休業取得するための環境が整いつつあります。入社して間もない男性社員から短期間の育児休業を取得したいという申出が増えてくるかもしれません。

そのような時に会社としてどのように対応するのか、今からご検討いただくことをお勧めいたします。


参考:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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(執筆者:平野純)

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