お役立ちコラム

労働条件明示のルールが変わります

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2024年(令和6年)4月1日より、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

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参考資料 厚生労働省2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

2024年4月1日の施行日にむけて、今のうちから備えをしていきましょう。

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示(対象:全ての労働者)


今回の改正により、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となりました。

「変更の範囲」とは将来の配置転換などによって、労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の範囲のことをいいます。

厚生労働省のホームページには、今回の改正が反映されたモデル労働条件通知書が掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。


厚生労働省 モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(対象:有期労働契約労働者)


・更新上限の明示

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、その内容の明示が必要になります。

・更新上限を新設・短縮する場合の説明

新たに更新上限を設ける場合、更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要になります。

3.無期転換申込機会(対象:有期労働契約労働者)


「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要となります。

また、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件(対象:有期労働契約労働者)


「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。

<参考資料>

厚生労働省 20244月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

厚生労働省 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf


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(執筆者:日高)

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