お役立ちコラム
労働条件明示のルールが変わります

2024年(令和6年)4月1日より、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
参考資料 厚生労働省2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
2024年4月1日の施行日にむけて、今のうちから備えをしていきましょう。
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示(対象:全ての労働者)
今回の改正により、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となりました。
「変更の範囲」とは将来の配置転換などによって、労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の範囲のことをいいます。
厚生労働省のホームページには、今回の改正が反映されたモデル労働条件通知書が掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。
厚生労働省 モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(対象:有期労働契約労働者)
・更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、その内容の明示が必要になります。
・更新上限を新設・短縮する場合の説明
新たに更新上限を設ける場合、更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要になります。
3.無期転換申込機会(対象:有期労働契約労働者)
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要となります。
また、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要になります。
4.無期転換後の労働条件(対象:有期労働契約労働者)
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。
<参考資料>
厚生労働省 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
厚生労働省 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら
★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら
CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。
また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。
ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511
(執筆者:日高)
関連コラム
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…
- 職場における熱中症対策が強化されます!
- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…
- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…
- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し
- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
