お役立ちコラム
インボイス制度における2割特例とは
はじめに
ついに令和5年10月1日よりインボイス制度の適用が開始されました。インボイス制度に対応するために、免税事業者から課税事業者へ変更することにした事業者の消費税計算について、「2割特例」が新設されたことはご存知でしょうか。今回は、その「2割特例」の概要と具体的な計算方法をご紹介いたします。
1.「2割特例」の対象となる事業者および対象期間
「インボイス発行事業者として登録をうけなければ事業者免税点制度の適用がある事業者」の「令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する各課税期間」において、2割特例が可能となります。
ただし、インボイス発行事業者の登録とは無関係に事業者免税点制度の適用を受けていない事業者や、課税期間の短縮の特例の適用を受けている事業者、インボイス発行事業者として登録を受けていない事業者は2割特例の適用対象外となります。
2.計算方法
2割特例の税額は以下の数式で計算されます。
同じ売上額・仕入額であっても、計算方法によって納付税額は異なります。例えば以下のような異なる条件で計算した場合は、本則課税・簡易課税・2割特例で税額が違ってくることがわかります。
① 本則課税の場合
800万円 × 10% - 500万円 × 10% = 30万円
【売上税額】課税売上高800万円 × 10% = 80万円
【仕入控除税額】課税仕入高500万円 × 10% = 50万円
【納付税額】30万円
② 簡易課税(第5種事業)の場合
800万円 × 10% - (800万円 × 10%) × 50% = 40万円
【売上税額】課税売上高800万円 × 10% = 80万円
【仕入控除税額】売上税額80万円 × みなし仕入率50% = 40万円
【納付税額】40万円
③ 2割特例の場合
800万円 × 10% - (800万円 × 10%) × 80% = 16万円
【売上税額】課税売上高800万円 × 10% = 80万円
【仕入控除税額】売上税額80万円 × 80% = 64万円
【納付税額】16万円
上記のように、2割特例の計算方法は簡易課税の計算方法に似ています。計算方法が簡単なことに加えて、みなし仕入れ率がそれぞれ90%・80%となる第1種事業(卸売業)・第2種事業(小売業・農業・林業・漁業)を除いては、2割特例を適用した方が納付する税額を少なく抑えることができます。
3.事前の届出、継続適用の縛りについて
次に2割特例の適用にあたり必要な届出や継続適用の縛りの有無についてご説明いたします。
まず、2割特例の適用には事前の届出は必要ありません。申告書に「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」の欄が新設されますので、そこに丸印を付ければ大丈夫です。
また、継続適用についても縛りは無く、事業年度ごとに本則課税または簡易課税と比較して有利な方を摘要することができます。ただし、その課税期間がそもそも2割特例の適用対象となるかは確認をする必要があります。(例えば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため事業者免税点制度の適用がない等)
なお、簡易課税選択届出書を選択しているけれども本則課税と2割特例で選択したという場合には課税期間中に取り下げ書を提出する必要があります。
おわりに
2割特例を適用することで、消費税額の計算が、比較的簡単に行えるようになります。それでも、専門知識がなければ実際に申告書を作成したり、事業年度ごとに摘要の要否を確認したりすることに難しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
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執筆者:谷
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