お役立ちコラム
労働条件の明示が電子メール等も可能になります
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労働条件の明示の電子化について教えてください。
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労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定されています。
以下の(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く)については書面の交付による明示が求められていましたが、2019年4月に施行される労働基準法施行規則の改正により、労働者が希望した場合、労働条件の明示が『ファクシミリの送信』、『電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)』でも可能になります。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
執筆者:中谷
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