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年末調整の際に、国外居住親族扶養に対する送金関係書類提出又は提示の確認

年末調整の際に、「送金関係書類」が提出又は提示されない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けることはできないでしょうか

扶養控除等の申告書の提出の際に、「親族関係書類」の提出又は提示があり、月々の給与等について国外居住親族に係る扶養控除等の適用をしていた場合において、年末調整の際に、「送金関係書類」の提出又は提示がない場合には、その「送金関係書類」の提出又は提示がない国外居住親族について扶養控除等を適用することはできませんので、控除対象扶養親族等に含めずに年末調整の計算を行うこととなります。

 なお、年末調整後にその年分の源泉徴収票が作成されるまでの間に、その国外居住親族に係る「送金関係書類」の提出又は提示がされた場合には、その国外居住親族について扶養控除等を適用して年末調整の再計算をしても差し支えありません。

 源泉徴収票を作成した後に「送金関係書類」の提出又は提示がされた場合には、年末調整をやり直す必要はありませんので、居住者の方が確定申告をするようにご説明下さい。

毎年、「送金関係書類」の提出又は提示を受けてから扶養控除の適用を受ける事を考えた場合、毎年1月給与計算の前に国外居住親族は扶養控除対象外として登録し、「送金関係書類」の提出又は提示を受けたタイミングで扶養控除対象者とする運用方法が良いかと思います。

【参考文献】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

執筆者:本田

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