お役立ちコラム

税制適格ストックオプションの要件とは?

ストックオプション制度に優遇措置があると聞きましたが、どのようなものか詳しく教えてください。

ストックオプションは原則として、権利行使時の時価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得として課税されますが、一定の要件を満たした税制適格ストックオプションに該当する場合、権利行使時の課税を繰り延べることができます。税制適格ストックオプションでは、株式売却時に売却価額と権利行使価額の差額にたいして譲渡所得として課税されます。

このストックオプション税制の優遇措置を受けるためには、付与されるストックオプションが下記の主な要件を満たす必要があります。

①付与対象者が自社の取締役、執行役、使用人あるいは自社株式総数の50%を直接又は間接に保有する法人の取締役、執行役、使用人のいずれかに該当すること。

②権利行使期間が、権利付与決議の日以後2年を経過した日から10年を経過するまでの間であること。

③権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。

④権利行使価額が契約締結時の時価以上であること。

⑤新株予約権の譲渡をすることができないこと。

⑥権利行使により取得した株式の保管・管理が、証券会社等に委託されていること。

⑦無償発行であること、新株予約権の発行を請求しないこと。

以上のように税制適格ストックオプションは税務上大きなメリットがありますが、多くの要件が定められており、また税務署への手続きも必要となります。導入にあたっては、十分に慎重な検討が求められますのでご留意ください。

<参考文献等>

 経済産業省HP  ストックオプション税制のご案内

 http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock_option/

<関係法令>

租税特別措置法第29条の二

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock_option/dl/sozeitokubetsusochihou29_2.pdf

執筆者:沖野

 

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