お役立ちコラム

どのような人が寡夫に該当しますか?

年末調整などで本人の区分に「寡夫」がありますが、該当する条件は何でしょうか?

寡夫」とは、納税者本人が、その年の12月31日の時点で、以下の三つの要件の全てに当てはまる人です。

 

(1) その年の合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 妻と死別または離婚した後、婚姻をしていない人、もしくは妻の生死が明らかでない人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。

 

(2)の「妻」とは、民法上の婚姻関係をいいますので、事実婚による婚姻関係の場合は対象外となります。

(3)の「生計を一にする子」とは、納税者本人の被扶養者のことを指すため、子の総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないことが条件となります。

 

【寡婦】との違いについて

女性の「寡婦」は、以下のいずれかに該当する人をいいます。

(1) 夫と死別または離婚した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、扶養親族または生計を一にする子のある人。

(2) 夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、その年の合計所得金額が500万円以下であること。

寡夫の条件と同様に、「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいますので、事実婚による婚姻関係の場合は対象外となります。

 

「寡夫」の場合、条件をすべて満たす必要がありますが、「寡婦」の場合は、組み合わせで2つの条件を満たしていれば該当となります(すべて満たすと「特別の寡婦」に該当します)

「寡婦」と「寡夫」では条件が似ているようで違いがありますので、判定には注意が必要です。

 

執筆者:榎本

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