お役立ちコラム

税効果会計って何?

会社を経営しているのですが、ようやく事業が軌道にのってきて今年から利益が出る状況になりました。会計処理をお願いしている担当者より税効果会計を適用するか質問されたのですが、そもそも税効果会計って何ですか?

税効果会計の話をしっかりしようとすると話が終わらなくなってしまいますので、ここではザックリとしたイメージを掴んでいただければと思います。

税効果会計を簡潔に説明すると次の2点が挙げられると思います。①法人税等の金額を適切に期間配分するための会計手続きとなります。②税効果会計を適用することで当期純利益が変動することになりますが、税金計算には影響しません。

②に関して少し細かな話になりますが、税効果会計を適用すると法人税等調整額という科目の影響で当期純利益が変動しますが、変動する同額について課税所得を加減算処理することで税金計算に影響させないようにします。

①の点は文言だけ見ると何となく分かりそうな気もしますが、実際の処理を行うとよく分からないことに陥りやすいのではないかと思います。上記の説明ではPLに着目しているのですが、最初に理解するためにはBSに着目すると理解しやすいと思います。会計の費用と税務の損金にズレがあり、将来の税負担軽減効果が認められるときに、その税負担軽減効果分を繰延税金資産として計上するイメージです。そして、税負担軽減効果が実際に効力を有するときに、繰延税金資産を取り崩して法人税等調整額として会計上で費用計上するイメージになります。例えば、会計上は費用となりますが税務上は損金と認められない賞与引当金繰入額を計上している時に、こちらを取り崩す翌年に税負担軽減効果が認められるので税効果会計の対象とします。他にも、退職給付引当金、未払事業税、減価償却超過額なども税負担軽減効果が認められるので税効果会計の対象となります。もし税効果会会計を適用しなかったら、企業会計上は費用として計上している賞与引当金繰入額についても税金を払っていることになります。そこで、企業会計上は税金の前払いをしていると捉えて繰延税金資産を計上することが税効果会計ということになります。

上述してきた通り将来の税負担軽減効果が認められる必要があるので、繰延税金資産の回収可能性という話が出てきます。例えば、将来赤字であることが見込まれる場合は、そもそも所得に応じた税金が発生しないので税負担軽減効果が認められず、繰延税金資産を計上できないということになります。また、永久に解消されないもの(例えば交際費の損金不算入額)についても、将来の税負担軽減効果が認められないので税効果会計を適用することはできません。そして、将来の税負担軽減額を計算するための税率は、将来の解消時点での税率で計算することになります。

非常にザックリとした説明ではございますが、理解すると税効果会計は簡単に思えてくると思いますので、理解の一助にして頂ければと思います。

 

執筆者:青木

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