お役立ちコラム

通勤定期代の返金について

通勤定期代を支給している従業員が、自転車で通勤しているようです。

公共交通機関を利用していないので、通勤費を差し止めることは可能でしょうか。

就業規則や賃金規程に、通勤費の支給要件が定められているはずですから、

まず、規程を確認することが必要となります。

たとえば、

“自宅から勤務場所まで直線距離で2KM以上の距離がある場合に、合理的なルートで算出した通勤費を支給”といった定めがあるとします。

規程上に、通勤費の支給要件が記載されており、要件を満たしている以上、本人が徒歩や自転車を利用して通勤をしていたとしても、通勤費の支給を差し止めるということは、難しいでしょう。

仮に、公共交通機関を利用すること等が、支給要件となっているような定めとなっている場合においては、従業員が徒歩や自転車で会社に通勤をしてきていることが分かった時点で、事実関係をきちんと確認し、その後通勤費の差し止めや、あるいは、遡って精算をすることはできるものと考えます。

会社としては、徒歩、自転車長距離を自転車で通勤してきているような場合は、交通事故発生リスクを考慮して、安全配慮の観点から公共交通機関の利用をするように、指導をすることが、労務管理上は安全です。

また、会社として自転車通勤を禁止している場合もありますから、その場合は別途指導をする必要があります。

 

執筆者:立山

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