お役立ちコラム

遊休状態の電話加入権は費用化できる?できない?

インターネット回線が普及したことに伴い、固定電話の利用が1年以上休止状態にある企業も多いのではないでしょうか。固定電話を利用する場合に必要な施設設置負担金である電話加入権は、非減価償却資産に該当し償却費を計上できません。しかしその価値は、中古市場において大幅に下落しています。

電話回線が1年以上にわたり遊休状態にあれば、法人税法上で固定資産の評価損の計上が認められそうなものです。とはいえ、電話加入権の価額の下落はあくまでインターネット回線の普及によるものであり、その企業が1年以上利用休止していた事実によるものではありません。よって固定資産の評価損の計上が認められる「物損等の事実」のいずれにも該当せず、評価損の計上は認められません。

一方で、一定の手続きを経て電話回線の利用契約を解約したのであれば、電話加入権を除却し費用化することが出来ます。

ここで注意が必要なのは、電話回線の利用契約の自動解約です。NTT東日本では、契約者側から利用休止の申出があった場合において、利用休止の申出から再利用の申出等なしに合計10年経過した時点で自動解約が行われる仕組みになっています。この自動解約についてNTT東日本のホームページでは、「解約に際し、お客様への事前連絡は行っておりません」と記されており、契約者が自動解約の事実に気が付かない場合が考えられます。

前述のとおり、電話回線の利用契約の解約に伴い電話加入権が消滅したのであれば、その解約の事実が生じた事業年度に除却損を計上することになる為、電話回線の利用休止の申出を行ってから長期間が経過している場合には、自動解約となる時期について確認をしておくと良いでしょう。

 

<参考文献等>

週刊税務通信 №3495

執筆者:木村

 

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