お役立ちコラム

労働保険料の口座振替を利用している場合でも、納付書を用いて納付することが可能か。

現在、労働保険料の口座振替を利用しているのですが、送付されてくる申告書の「領収済通知書」を使用して金融機関に納付してもいいですか?

既に労働保険料の口座振替を利用されている場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することはできません。申告書には「金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。」と記載されています。領収済通知書の金額を記載する欄にも「口座振替のお知らせ」が印字されており、金額が記載できないようになっています。また、このような場合、申告書を銀行や郵便局等の金融機関で受付していただくことはできませんので、管轄の労働局、労働基準監督署、社会保険・労働保険徴収事務センターに持参または郵送で提出することになっています。今後口座振替を希望しない場合は、解除のための手続きをしましょう。

なお、前年度中に事業廃止となった事業場は、口座振替の対象にはならないことになっています。よって、保険料等追加納付額が発生する場合、納付書による納付が必要となります。労働保険の主な事業廃止事由としては、①事業場を廃止する場合、②雇用する労働者が0人になった場合、③労働保険継続一括事業場の被一括事業場となる場合、④労働保険の事務組合へ事務を委託した場合、などがありますのでご注意ください。

執筆者:宮本

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