お役立ちコラム
中古建物を取得した後の増改築費用の耐用年数
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当社は、数年前に中古の倉庫用建物を取得し在庫品等を保管しています。この倉庫用建物については、中古資産の耐用年数の簡便法により見積もった残存耐用年数10年で減価償却を行っています。今後、増築又は改修を行った場合、その支出額は本体と同じ10年で減価償却を行うことになりますか?
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必ずしも本体と同じ耐用年数が適用されるとは限らず、資本的支出に該当するかどうか、また支出金額によっても異なります。
建物の増築は、資本的支出ではなく、建物の取得に該当します。既存の建物とは別の新たな建物の取得とされ、増築費用については法定耐用年数が適用されます。簡便法により見積もった耐用年数10年で減価償却を行うことは出来ません。
改修の場合、その資本的支出については中古の倉庫用建物本体と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされますので、本体と同じ見積耐用年数10年により減価償却を行うことが出来ます。
ただし、資本的支出の金額が再取得価額(新品の取得価額)の50%相当額を超える場合には、その中古の倉庫用建物は新品と変わらないとみられ、本体、資本的支出のどちらについてもその資本的支出後については法定耐用年数により減価償却を行うこととなります。<参考文献等>
法人税基本通達7-8-1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2、1-5-3
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
執筆者:山村
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