お役立ちコラム
出向社員の労働社会保険加入は出向元、出向先のどちらになるのでしょうか。
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関連会社より出向社員を受け入れることになりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険はどのようになるのでしょうか。
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出向社員は出向元、出向先の両方と雇用関係を持つことになります。そのため、労働・社会保険についてはどちらの関係で保険関係が成立しているかが問題となってきます。労働・社会保険については以下のようになります。
(1) 労災保険
出向者の場合、通常出向先の業務を処理しているため、当然に出向先企業の労災保険の適用を受けます。出向元から給与が支払われている場合は、出向元から支払われている給与を出向先から支払われている給与とみなし、出向先から支払われている給与と合算して保険料を算定することになります。(2) 雇用保険
出向社員の場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている雇用関係についてのみ成立することになるため、どちらか賃金支払額の多い方に保険関係が成立することになります。
出向先で給与を負担する場合は、出向元での資格をいったん喪失し、出向先会社での資格を取得することとなります。給与を折半する場合は、どちらかを選択することになります。(3) 健康保険、厚生年金保険
出向社員の場合には出向元、出向先双方で保険関係が成立していることになりますが、賃金の負担方法によって取り扱いが違ってきます。出向先が全額賃金を支払っている場合は、出向先の社会保険に加入することになります。同様に出向元が全額賃金を支払っている場合は、出向元の社会保険に加入することになります。
出向先、出向元の両方から賃金が支給される場合、出向元、出向先のどちらか一方で保険関係が成立することになりますが、標準報酬月額を算定する場合は、出向元、出向先の賃金を合算して計算することになります。
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