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国民健康保険料(税)の軽減措置とはどのような制度でしょうか?

会社都合により退職する者から、健康保険を任意継続にすべきか、それとも国民健康保険料の軽減措置を受けたほうが保険料が安くなるのかという質問がありました。国民健康保険料の軽減措置の内容について教えてください。

平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、以下のように国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートしました。

(1) 次の失業者の国民健康保険料(税)については、失業時からその翌年度末までの間、

前年の給与所得に30/100を乗じた額をもとにして算定。

・ 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した者)

・ 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した者)

(2) 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)に30/100を乗じて対応。

※国民健康保険料(税)の軽減例(厚生労働省のパンフレットより)

・ 給与収入が500万円の3人世帯の場合:

健康保険料 23.4万円(年額)

国民健康保険料(税) 軽減前 34.7万円 → 軽減後 14.8万円(年額)

・ 給与収入が300万円の単身世帯の場合

健康保険料 14.0万円(年額)

国民健康保険料(税) 軽減前 18.5万円 → 軽減後 7.6万円(年額)

(注1)給与収入は全て世帯主の収入として算出。

(注2)健康保険料は、標準報酬月額や賞与を勘案せず、協会けんぽの保険料率9.34%(H22.3~)で算出。

(注3)国民健康保険料(税)は、平成19 年度国民健康保険実態調査報告の旧ただし書・4方式を採用する市町村における全国平均の保険料率(所得割率7.44%、資産割額19,044

円、被保険者均等割額23,678 円、世帯別平等割額24,146 円)で算出。

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