お役立ちコラム
年俸制対象社員の欠勤控除の給与計算方法を教えてください。
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当社は一部の社員を年俸制に変更しようとしています。この場合、欠勤による控除はどのように処理をすればよいでしょうか。また、賞与は含むべきでしょうか?
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年俸制を導入する目的の一つとして、労働時間の長短ではなく成果によって賃金を決定したいという要望があることから、欠勤や遅刻・早退の場合でも特段控除をしないという制度をとっているケースも多くみられます。しかし、皆勤者との公平性や月給制対象者がいる場合の公平さを考えると全く控除しないというのも問題があります。よって、欠勤や遅刻・早退についてもそれに相当する時間や日数分の控除は何ら問題ありません。また、その場合の単価を割増賃金の算出する際に用いる単価と同等にすることも差し支えありません。逆に、割増賃金の単価の算定基礎を算出する際に除外していた家族手当や住宅手当などを除外せずに欠勤控除の単価とすることも不可能ではありません。しかし、労働者自身の都合による欠勤、遅刻、早退に対して、賃金を支払うか否かは当事者との取り決めによりますので、欠勤等には賃金を支払わないと決めた場合には、賃金債権そのものが生じないのであって、それは年俸制においても同様に処理をすべき事項になります。 特段の定めがない場合は、欠勤1日につき、年俸額を年間所定労働日数で除して得た日額を控除するのが一般的な処理の仕方のようですが、この際、賞与分を含めて算定するかどうかは取決めによりますので、就業規則(賃金規定)にあらかじめ規程しておくことが必要です。
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