お役立ちコラム

ボーナスから控除する社会保険料の計算方法について教えてください。

7月にボーナスが支給されましたが、健康保険料及び厚生年金保険料の計算方法について教えてください。

社会保険上の「賞与等」とは、名称の如何を問わず労務の対償として3ヶ月を超える期間ごと(年3回以下)に支給されるものをいいます。そして標準賞与額とは賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額をいい、この標準賞与額に保険料率をかけ、保険料が決定します。健康保険と厚生年金保険にそれぞれの標準賞与額の上限が設定されており、健康保険では標準賞与額の年間累計額(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)が540万円を上限とし、厚生年金保険では1ヶ月あたり150万円を上限とします。 転職、転勤等しても同一被保険者であれば、同一年度の標準賞与額は累計する必要がありますので注意が必要です。(同一被保険者でない場合、例えば協会けんぽから健康保険組合等に新たに加入した場合は累計はされません。)

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