お役立ちコラム

契約書の印紙の金額を誤ってしまいました。どのようにすればいいですか。

契約書等に印紙税として定められた金額以上の収入印紙を貼ってしまった場合、又は印紙税のかからない文書に収入印紙を貼ってしまった場合など、間違えて貼ってしまった印紙についてはどうすればよいですか?

課税文書に正しい金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合や印紙税のかからない文書に収入印紙を貼ってしまった場合、また、書き損じ等により課税文書を使用する見込みがなくなった場合など、間違えて貼ってしまった収入印紙については、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、税務署に提出していただく必要があります。

その際、過誤納となった事実を証明するための文書と印鑑(法人の場合は代表者印)が必要となります。税務署で確認された後、「印紙税過誤納確認申請書」で指定した方法で、印紙税が還付又は充当されます。

※なお、この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。

参考URL 国税庁HP タックスアンサーNo.7130 誤って納付した印紙税の還付

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

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