お役立ちコラム

どのような場合に大量雇用変動届を提出しないといけませんか?

会社の経営不振により、雇用調整を行う必要があり、社員約50名程度、会社都合として退職させることになりましたが、大量雇用変動届を提出しなければならないと聞きました。提出の要件と提出先を教えて頂けますか?

大量雇用変動届提出の要件と提出先は以下のとおりです。

一の事業所において、1月以内の期間に、日々又は期間を定めて雇用されている者等を除いて、自己の都合又は自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能となり離職する者を除く。)の数が30人以上の場合、離職日の少なくとも1月前に事業所を管轄する公共職業安定所に大量雇用変動届を提出しなければなりませんが、再就職援助計画の申請をした場合においては、大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。

再就職援助計画とは?

雇用対策法第6条において「事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。」とされていますので、雇用対策法第24条第1項により、事業主が、一の事業所において30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするとき、離職を余儀なくされる労働者のために作成しなければならないものが「再就職援助計画」です。

再就職援助計画は、最初の離職者の生ずる日の1か月前までに作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならなりません。

※30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う場合の作成は任意です。

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