お役立ちコラム

就業規則の賃金控除規定のみを根拠に賃金控除をしてもよいですか?

採用時に書面と口頭で説明し、さらに賃金規定にも規定したうえで、親睦会費を毎月の給与から差し引いていますが、法律的に問題はないでしょうか? 

書面や口頭による通知、あるいは就業規則・賃金規程に親睦会費を控除すると明記している場合であっても、それだけでは賃金からの控除はできません。労基法第24条の賃金全額払いの原則に違反するためです。ただし例外として、次のように規定されています。

「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

したがって、きちんと就業規則等に規定されていたとしても、労使の書面による協定がなければ、法令に反することになりますので、注意が必要です。

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