お役立ちコラム
税金を払いたくない!
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私は個人で事業をしています。実は、平成29年中に支払うべき税金を払った記憶が全くなく、おそらく納付していません。決して税金を払いたくない!と思っていたわけではありません。とても忙しかったのです。今からでも払っていない税金を払いたいのですが、延滞金はかかるのでしょうか。
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結論として、延滞税、延滞金、その他の罰則的な税金がかかります。延滞税とは、国税を法定期限までに納めない場合に加算される税金をいいます。延滞金とは地方税を納期限までに完納しない場合に課せられる追徴金をいいます。正当な理由がある場合は、これらのうち一定の税金が免除されることもありますが、忙しかったという理由ではこれにあてはまらないでしょう。
あなたが納付すべきであったであろう税金の種類ごとに説明いたします。
【国税】
① 所得税・・・確定申告書を提出していなかった場合は、所得税のほかに、無申告加算税と延滞税がかかります。
・無申告加算税=納付すべき税額×15%(50万円を超える部分は20%)
ただし税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、納付すべき税額に10%(50万円を超える部分は15%)の割合を乗じた金額となります。
・延滞税=納付すべき税額×年2.7%×延滞日数÷365日(納期限の翌日から2月を経過した日以後は年9.0%)
延滞税の税率は特例基準割合を使用しています(以下、延滞金についても同じ)。
特例基準割合とは、財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。平成26年1月1日以後の期間における延滞金の額の算出に用います。
② 源泉所得税・・・源泉徴収税額について、法定納期限後に納付した場合は、源泉所得税のほか、不納付加算税と延滞税がかかります。
・不納付加算税=源泉所得税×10%
ただし税務署から通知が来る前に自ら気づいて納付した場合は、源泉所得税に5%の割合を乗じた金額となります。
・延滞税は上記と同様の計算方法で計算した金額。
【地方税】
住民税、事業税、固定資産税、自動車税・・・これらの税金を納期限までに納付しなかった場合は延滞金が徴収されます。
・延滞金=納付すべき税額×年2.7%×延滞日数÷365日(納期限の翌日から1月を経過した日以後は年9.0%)
<参考文献等>
国税庁 確定申告を忘れたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
財務省 加算税の概要
東京都主税局 延滞金の率
http://www.tax.metro.tokyo.jp/common/tozei_nouzei.html
執筆者:角中
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