お役立ちコラム

公務員の海外赴任中の課税対象は?

私は地方公務員です。この度、本庁の命令で2年間の南米勤務を命じられました。妻と子供が二人おりますが、家族も含めて皆で転居予定です。ところで私は毎年原稿料を受け取っており、給与所得と併せて雑所得として確定申告を行っています。原稿の提出はインターネットを通じて行うので、海外赴任中も続ける予定です。この場合、日本での確定申告はしなくても問題ないでしょうか?

原則として確定申告が必要と考えられます。

日本から1年以上の予定で海外赴任をされる場合は、出国後は原則として非居住者に該当するため、国内源泉所得についてのみ納税義務が発生する事になります。ご質問の件では、原稿の執筆も勤務地も国外である事から、これらはいずれも国外源泉所得に該当します。

よって、非居住者の国外源泉所得として、通常は日本での確定申告は不要となります。

ただし、公務員の方については、国内に住所を有しない期間についても、原則として国内に住所を有するものとみなされます。(所得税法3①)

この結果、日本に住所を有する居住者として、国内及び国外を問わず全ての所得が日本での課税対象となり、昨年以前と同条件であれば、所得税の確定申告が必要と考えられます。

<参考文献等>

所得税法第三条

第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。(一部省略)

執筆者:笠間

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