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国が副業後押ししていますが、どのような点で注意が必要ですか
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国が副業後押ししていますが、どのような点で注意が必要ですか
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先ごろ、厚生労働省が公開しているモデル就業規則において、副業を認める旨の文言が盛り込まれました。
今回は、副業を認めるとした場合に、どのような点に注意をするべきか、
下記のとおり、記しておきたいと思います。
<割増賃金について>
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働をした場合に、割増賃金の支払が求められております。
この割増賃金の算出基礎となる労働時間は、1社目、2社目と勤務場所が違っていたとしても、通算をしなければなりません。割り増し賃金の支払い義務は、8時間を超えた後に労働をさせている企業で対象となるので、
1社目で6時間、2社目で4時間働くと、2社目の2時間を超えたところから、割増賃金の支払いが必要となります。1社目の労働時間をどのように把握、管理するのかなど、運用面においては非常に難しいところではありますが、残業代を支払っていない場合は、賃金未払いとなりますので、注意が必要です。
<社会保険の適用について>
社会保険の加入基準を満たしている場合は、その事業所において、健康保険、厚生年金等の社会保険に加入をする必要があります。つまり、A社とB社の双方で、社会保険の加入基準を満たしているような場合では、双方で加入をしなければならないということです。
例えば、A社にて、アルバイト社員として、1日7時間働き、B社においては代表取締役で、役員報酬の支払いがあるような場合では、A社、B社で、社会保険に加入をしなければなりません。
具体的には、健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届という書類にて、手続きをすることとなります。
その他、どの程度までの副業を認めるのか、従業員からの申請と会社の承認の仕組みはどうするのか、労働意欲が低下しないような、成果がきちんと反映できる仕組みとなっているのか、などについても、事前に確認をしておく必要がありますから、事前に、社会保険労務士等の専門家へ相談することをお勧めいたします。
執筆者:立山
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