お役立ちコラム
消費者向け電気通信利用役務の提供は仕入税額控除できるのか!?
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当社は、国外事業者からインターネットを通じて電子書籍を購入しました。この取引について、消費税の仕入税額控除を受けることはできるのでしょうか?
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お問い合わせのケースは、一般的には登録国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するため、一定の帳簿及び請求書等の保存を要件として仕入税額控除の適用が認められます。
国外事業者が国内の事業者や消費者に対して行う電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(消費者向け電気通信利用役務の提供)については、国内取引として当該国外事業者に申告納税義務が発生することになりました(平成27年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用)。
消費者向け電気通信利用役務の提供については、当分の間、仕入税額控除が制限されることとされていますが、登録国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供については、一定の帳簿及び請求書等の保存を要件として仕入税額控除の適用が認められます。
なお、国外事業者が登録国外事業者に該当するかどうかは、国税庁ホームページの登録国外事業者名簿で公表されています。
<参考文献等>
いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/26/05.htm
登録国外事業者名簿
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
執筆者:石井
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