お役立ちコラム

屋根の雪下ろし費用も所得税の優遇措置がある!?

豪雪の被害により家屋の一部が損傷し修繕が必要な状況です。今後も雪の影響は続くとみられているため更なる被害が想定されます。これら雪の影響により生じた修繕費等として支払う金額について、税金計算上の優遇規定はありますか。

所得税法では、災害等が生じ一定の資産に損害を受けた場合等には、損失額のうち一定の金額を雑損控除として所得金額から控除することができるとされています。

上記のように、豪雪により家屋の倒壊などが生じ損失が生じた場合についてもこの雑損控除の対象となります。

また雑損控除には、災害により住宅家財等についてまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるために支出した費用も対象になるとされています。

したがって下記の支出額も控除の対象となります。

1、住宅家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用及び家屋外周の雪の取り除き費用

2、1に直接関係して必要となる雪捨ての費用

 控除額の計算式については国税庁のHPを参照ください。雑損控除を受けるための手続きについては、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示することとなっています。

<参考文献等>

・所得税基本通達30-5

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

・所得税実務門答集

執筆者:倉本

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