お役立ちコラム
療育手帳と障害者控除
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扶養親族が療育手帳を持っている場合、年末調整の際に障害者控除を受けることが出来ますか?
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療育手帳を持っている人は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人となり、障害者の要件に該当することになります。
これにより身体障害者手帳を持っていない人であっても、療育手帳の交付を受けていれば障害者となりますので、年末調整の時点において障害者控除を受けることが出来ます。
療育手帳の判定記録の障害程度欄に「A」と記載されている場合は特別障害者に、「B」と記載されている場合は一般の障害者として控除を受ける事が出来ます。
尚、この記載は、都道府県により記載方法が数字で記載されている場合もありますので、
給与担当者の方は確認の上、チェックを行いましょう。
因みに療育手帳制度とは、都道府県知事または指定都市の市長が、知的障害者本人やその保護者からの申請に基づき手帳を交付し、その交付を受けた知的障害者に対して、各種の援護措置を講ずることを目的として昭和48年に設けられた制度です。
全国的には療育手帳として交付されていますが、東京都や横浜市は「愛の手帳」、さいたま市は「みどりの手帳」などと名称が異なる場合もあります。
(参考文献) 「年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/09-17.pdf
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