お役立ちコラム

返還を要しない敷金等を支払った際の法定調書の提出時期

当社は、不動産等を借り受けたことに伴い、家主(個人)に対して敷金を支払いました。 この敷金は、契約書上、当社に返還されないものとなっていますが、この敷金に対する「不動産の使用料等の支払調書」はいつの時点で提出しなければならないのでしょうか。

敷金、保証金等の返還されないことが確定した都度、その年分の「不動産の使用料等の支払調書」を提出することになります。

敷金や保証金として賃貸人に提供される金額は、本来は賃借人の債務を担保するものであり、それ自体は賃貸人の収入となるものではありませんが、敷金や保証金などの名目で授受されるものの中には、当初から、あるいは一定期間が経過すれば、その全部又は一部が賃貸人に帰属することが契約書上で取り決められているものもあります。

このようなものは、その実質が権利金や更新料等と何ら変わらないものであり、不動産所得の収入金額となりますが、その収入金額の計上時期は、必ずしもその賃貸借契約の終了時ではなく、返還を要しないことが確定した都度、その確定した金額を収入金額として計上することになっています。

したがって、「不動産の使用料等の支払調書」についても返還されないことが確定した日の翌年の1月31日までに、その確定した金額を支払金額として記載して、提出することになります。

<参考文献等>

所得税法第225条第1項第9号、所得税基本通達36-7

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/07.htm

執筆者:田口

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