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年末調整の小規模企業共済等掛金控除

年末調整の小規模企業共済等掛金控除は、扶養親族や生計を一にする親族が支払ったものを対象とすることは出来ますか?

小規模企業共済等掛金は、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っているものとがあります。扶養親族や生計を一にする親族が支払ったものを②とみなして良いかという点について、この控除は、本人が直接掛金を支払っている場合に限り対象となりますので、扶養親族や生計を一にしている親族が支払っているものについては対象とする事は出来ません。

尚、この控除を受けるためにはこの掛金を支払ったことの証明書類を添付して提出または提示されているかどうかを確認する事が必要です。

最近は個人型確定拠出年金iDeCoに加入される方も増えていますので、年末調整時の確認には注意が必要です。

ちなみに、個人型確定拠出年金iDeCoに加入出来る方は、2016年までは自営業者等(第1号被保険者)や、勤務先で企業年金を実施していない会社員等(第2号被保険者)などに限られていましたが、2017年1月からは、勤務先で厚生年金基金または確定給付企業年金を実施している会社員・企業型確定拠出年金を実施している会社員・公務員(第2号被保険者)、専業主婦(主夫)(第3号被保険者)も含め、基本的にすべての方が加入出来るようになりました。

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