お役立ちコラム
売上に係る消費税額の計算の特例(積み上げ計算)
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消費税の売上に係る消費税額の計算の積み上げ計算の特例はどんな事業者が採用している?
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少額の物品を数多く販売する小売業者などの場合は、原則的な方法で課税標準に対する消費税額を計算すると、実際に預かった消費税よりも納付する消費税が多くなってしまう可能性があります。そのような損税が生じないように、実際に預かった消費税額を積み上げて納付税額を計算する特例が認められています。(旧消費税法施行規則第22条第1項)
なお、積み上げ計算特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①一領収単位又は一請求単位ごとに、本体価格と消費税額を区分していること。
②一領収単位又は一請求単位ごとの消費税額は、1円未満の端数処理(切捨て・四捨五入・切上げ)をしていること。
結論としては、小売業や飲食店業など、領収金額が比較的小さい金額であるために税込価格に含まれる消費税額に端数が生じやすく、消費税額の端数を切り捨てていて、領収回数が多い業種は採用を検討すべきでしょう。
(注意)
上記特例「旧規則第22条第1項の規定」は、「税抜価格」を前提に設けられていた特例制度でしたが、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことを踏まえ、「税抜価格」を前提とした旧規則第22条第1項は廃止されました(平成16年4月1日)が、現在は経過措置が設けられています。
<参考文献等>
国税庁ホームページ
掲載日:2017年12月7日
執筆者:山田
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