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税扶養の「生計を一にする」とは、どのような場合でしょうか?

税扶養の「生計を一にする」とは、どのような場合でしょうか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にて、所得税法上の扶養親族(控除対象配偶者、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族等)又は、寡婦等(寡夫、特別の寡婦を含む)を申告する場合、所得者本人が該当する扶養親族と、または寡婦等の場合その子と「生計を一にしているか」否かを確認する必要があります。

ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金がおこなわれている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

尚、扶養控除の計算を正しく行う為、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受けて確認することが勧められておりますので、これらの写しを念の為各自保管しておくとより確実です。

また、国外に居住する親族について控除の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」および「送金関係書類」を毎年提出することとなります。

 参考文献「年末調整のしかた」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/09-17.pdf

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