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売上が少ないと消費税は免除される?

売上が少ないと消費税は免除されるのでしょうか?

消費税には免税点が設けられており、以下のケースにおいて消費税が免除されることとなります。

① その前々年又は前々事業年度の課税売上高(消費税が課税される売上高)が1千万円以下の場合。

(注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1千万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります。

② 新たに事業を始めた場合で前々事業年度がない場合(平成26年4月1日以後に設立される法人で、次のいずれにも該当する場合を除く)は、資本金により判定され、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円未満の場合。

・ その事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50% 超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

・ 上記の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

よって、ある事業年度の売上高が1千万円以下であった場合には、その事業年度の翌々事業年度は消費税が免除されることになります。また新たに設立された法人であって資本金が1千万円未満であれば、上記に該当する場合を除き第2期までは消費税が免除されることになります。

ただ一概に、消費税が免除されることが有利になるとは言えません。消費税の納税が免除されると同時に、仕入れ等にかかった消費税額の控除が出来ないので、消費税が還付となる場合にはその還付を受けられなくなるからです。その場合は、届出(「消費税課税事業者選択届出書」)を免税事業者となる課税期間の開始の日の前日までに提出して、免税事業者であっても課税事業者となることも可能です。消費税免税となる場合は、免除されることについての有利不利を判定する必要があることに留意して下さい。

<参考文献等>

国税庁―納税義務の免除

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

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