お役立ちコラム

産業医制度に係る省令改正

平成29年6月1日に産業医制度の省令改正がありましたが、どのような改正でしょうか。

①産業医による定期巡視の頻度の見直し(労働安全衛生規則第15条関係)

現行:労働者の健康障害防止のために必要な措置を講ずるため、少なくとも毎月1回実施

新:産業医に、事業者から毎月1回以上の所定の情報(衛生管理者の巡視結果など)が提供されている場合で、事業者の同意がある場合には、少なくとも2月に1回の実施とすることが可能。

②健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供(労働安全衛生規則第51条の2ほか8省令8条文関係)

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならない。

※着実な実施を図るために新たに義務化となります

③長時間労働者に関する情報の産業医への提供(労働安全衛生規則第52条の2関係)

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合にその超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を速やかに産業医に提供しなければならないものとする。

※申出に基づく医師による面接指導とは別に、新たに義務化となります

 

今回の産業医制度の改正においては、定期巡視の要件については条件付き緩和が認められた一方で、過重労働対策や健康面で支援が必要な従業員の健康確保については、企業の情報提供義務が改めて明記されました。すでに長時間労働者リストや健康診断後の事後措置に必要な情報等を産業医と定期的に共有し対策を講じている場合には、今回の法令改正による影響はそれほど大きくありませんが、今後の産業医制度に関する追加改正の議論などの動向には引き続き注視していくことが必要です。

 

 

関連コラム

令和7年度地域別最低賃金額改定について
先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…
職場における熱中症対策が強化されます!
今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…
育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。