お役立ちコラム

個人事業所の社会保険新規適用手続き

弊社は従業員7名の個人事業所なのですが、社会保険にしなければなりませんか?また加入が必要な場合は手続きを教えてください。

法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもののほか、常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所も強制適用事業所となり、

厚生年金保険及び健康保険に加入することが法律で義務づけられています(ただし、クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等サービス業の一部や農業、漁業等は除きます)。

あてはまる場合には、事業所の所在地を管轄する「新規適用届」を年金事務所に提出しましょう。

強制適用となる個人事業所に関する新規適用届には、事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)と、事業主の住所と事業所の所在地が異なる場合には、「賃貸借契約書のコピー」など、その場所でその事業主が事業を行っていることが確認できるものの添付が必要です。従業員の取得届や扶養異動届、希望する場合には口座振替依頼書等もあわせて提出します。

なお、事業所名には、事業所のうしろに事業主の名前がつきますので注意しましょう。

また、地域によって必要書類が異なる場合や、適用年月日の取扱いが異なったりするので、事前に確認して適切に届出をするようにしましょう。

 

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