お役立ちコラム
相続した空き家を売却した場合の特例要件5つのポイント
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亡くなった母が住んでいた家と土地を相続しました。持ち家はあるので、特に住む予定がなく現在空き家になっており、固定資産税等諸費用がかかるため売却することを考えています。売却した場合のどのような税金がかかるのかを教えてください。
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不動産を売却した場合、譲渡所得の税金を支払いますが、これは事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。譲渡所得の所得額は、土地や建物を売った金額から取得時の費用や譲渡するための費用を差し引いて計算します。相続又は遺贈により居住用家屋又は敷地等を取得し、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却した場合で、下記の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する特例があります。
適用する要件
(1) 売却する人は、相続又は遺贈によりその家屋及び敷地等を取得している。
(2) 取得したものをそのまま売却する場合は、相続した時から譲渡するまで、事業での利用、貸付、居住をしていない。また一定の耐震基準を満たしている。
(3) 取得した家屋の取壊し等をした後に敷地等を売却する場合は、家屋は相続時から取り壊しまで事業で利用、貸付、居住をしていない。また敷地も相続の時から譲渡までの間事業で使用したり、貸したりしていないこと。
(4) 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(5) 売却代金が1億円以下であること。
<参考文献等>
国税庁HP
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
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