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労働者の募集を行う際、年齢制限を設けることは可能ですか。

労働者の募集を行う際、年齢制限を設けることは可能ですか。

平成19年10月の雇用対策法の改正により、労働者の募集および採用にあたっては、原則年齢制限を設けることができなくなりました。職務に適合する労働者であるか否かは、個々人の適性、能力などによって判断する必要がある為、募集に際しては、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など「応募者に求められる事項」をできる限り詳細に明示することが適当であるとされています。

 一方、例外的に年齢制限が認められる場合もあります。例外事由には以下のようなものがあります。

 

例外事由1号  定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない

労働契約の対象として募集・採用する場合

例外事由2号  労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合

例外事由3号イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めの

ない労働契約の対象として募集・採用する場合

例外事由3号ロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当

程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集採用する場合

例外事由3号ハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

例外事由3号ニ 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策

(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して

募集・採用する場合

 

上限(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者、職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体により提示することが義務づけられています。

 

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