お役立ちコラム
税込経理方式の個人事業主が事業用建物を譲渡した場合の消費税の所得区分
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不動産事業を行っている個人事業主が、今回不動産事業に使用している建物を譲渡しました。この譲渡において消費税の納付が発生します。不動産事業において消費税の経理処理は税込経理方式を採用していますが、納付すべき消費税等の必要経費への算入の所得区分は、不動産所得でしょうか?または譲渡所得でしょうか?
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今回の場合は、不動産所得の必要経費として計算を行います。
消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた不動産所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
したがって、不動産所得について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その不動産所得等の計算で行います。<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6931 消費税等と譲渡所得
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