お役立ちコラム

テレワーク時の労災保険の適用

テレワーク実施者であっても業務災害の保険給付を受けることができるのでしょうか。

どのような形態のテレワークにおいても、労働者である以上、業務と傷病等との間に一定の因果関係がある場合には、通常の就業者と同様に業務災害や通勤災害に関する保険給付を受けることが出来ます。個別の判断については所轄の労働基準監督署が行いますが、具体的にテレワークで労災が認定されたケースとして、自宅で所定労働時間内にPC業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒し負傷した事案があります。

(掲載日:2017年3月6日)

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