お役立ちコラム

振替納税で税金を納付する方法について

確定申告で計算された税金を振替納税で納付するにはどうすればよいですか。

振替納税とは、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法です。振替納税したい申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付の期限までに、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。税目ごとに手続きが必要ですので、所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用されていても消費税及び地方消費税について手続きをされていない場合、消費税及び地方消費税の振替納税は利用することができません。新たに消費税の課税事業者となられた方についてはご注意ください。

なお、残高不足で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなどご注意ください。

また、平成29年1月以降、振替納税についての領収証書の送付が取りやめとなっており、e-Taxにより申告している方はe-Taxホームページから確認ができ、それ以外の方で書面による証明が必要な方は、税務署に「振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書」を提出する必要がありますのでご留意ください。(※証明書の発行まで1~2週間かかります。)

【平成28年分確定申告分の納期限】

 

法定納期限

振替日

所得税及び復興特別所得税

平成29年3月15日(水)

平成29年4月20日(木)

消費税及び地方消費税

平成29年3月31日(金)

平成29年4月25日(火)

贈与税

平成29年3月15日(水)

-

振替納税制度なし

 

<参考文献等>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

 

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