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社長は労災保険に加入できないのでしょうか?

社長は労災保険に加入できないのでしょうか?

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。中小事業主の社長であれば、第一種特別加入者として特別加入することが可能です。

・中小事業主等(第一種特別加入者)

 <特別加入者の範囲>

中小事業主等とは以下の①、②に当たる場合をいいます。

① 常時300人(卸売業またはサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主

② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

<加入手続き>

雇用する労働者について保険関係が成立し、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している事が加入要件となり、労働保険事務組合を通じて手続きを行います。

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