お役立ちコラム

建物部分と敷地部分とを区分記載した場合について

当社は、賃ビル業を経営していますが、その賃貸借契約において敷地部分と建物部分とに賃貸料を区分して記載しています。 この場合、敷地部分の賃貸料は非課税として宜しいでしょうか。

敷地部分の賃貸料を含めその全体の賃貸料が課税の対象となります。賃ビルの賃貸借契約において、その賃貸料を決定する場合にはその賃ビルの所在場所等によって賃貸料が左右されることは当然のことと思われますが、賃ビル等の施設の使用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けから除かれることとされています。賃貸借契約において敷地部分と建物部分とに賃貸料を区分して記載している場合であっても、その賃貸料の合計額が建物の賃貸料として課税の対象となります。

<参考文献等>

国税庁HP 消費税基本通達6-1-5 土地付建物等の貸付け

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm 

関連コラム

消費税免税店制度からリファインド方式へ
はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税免税店制度からリファインド方式への変更についてです。消費税の免税店制度は令和8年11月からリファインド方式に移行します。これまで外国人旅行者に対し…
消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和…
インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えまし…
テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
令和5年税制改正(消費税)
令和5年税制改正―消費税―令和5年の消費税における税制改正については、インボイス制度に関するものがほとんどでした。下記にて詳細をご説明させて頂きます。1.小規模事業者に係る納税額の緩和措置これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。