お役立ちコラム

介護休暇の半日休暇について

介護休暇の半日は何日まで認める必要がありますか。

育児・介護休業法上の介護休暇の半日休暇は、原則、対象家族が1名の場合は年に5日、対象家族が2名以上の場合は年10日すべて半日休暇を取得可能にすることが必要となります。介護休暇については、ケアマネージャーとの打ち合わせや、通院の付き添い等、1日の休暇取得を必要としない場合も考えられるため、半日単位で休暇をより柔軟に取得できるようになっており、半日休暇を取得できる回数に制限があるものではありません。

年5日付与されている方の場合は最大10回まで、年10回付与されている方であれば、最大20回まで半日休暇を取得できるようにする必要があります。

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