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離婚後、寡婦控除を受けていた人の子が死亡した場合に、引き続き寡婦控除は受けられますか?
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離婚後、寡婦控除を受けていた人の子が死亡した場合に、引き続き寡婦控除は受けられますか?
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夫と離婚してから婚姻していない人で寡婦に該当するのは、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人ですが、この判定は本年12月31日の現況(その給与所得者本人が本年の中途で死亡した場合は死亡時)において行います。
ただし、扶養親族や生計を一にする子が、本年12月31日にすでに死亡している場合には、その死亡時の現況により判定します。
したがって、本年に限っていえば扶養親族を有し、寡婦控除受けることができます。
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