お役立ちコラム
賞与支給における支給日在籍要件
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賞与支給有無の判断にあたり支給日在籍要件を設ける事は可能でしょうか?
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年俸制に組み込まれた確定債権の一部である賞与では無いという前提で記述致します。
就業規則等又は社内慣行により、賞与の支給日に在籍することを賞与の支給要件とすることは、合理的理由があり有効であると判例で示されています。(大和銀行事件 最一小判昭57.10.7 、京都新聞社事件 最一小判昭60.11.28)
ただし、予定支給日から支給日がずれ込んだ場合、予定支給日に在籍していた従業員への賞与請求権を認めた例があります。(須賀工業事件 東京地判平12.2.14)。
また、整理解雇等の会社都合退職について、支給日在籍要件を根拠に賞与を支給しない事を問題視されますが、退職日を選択できない定年退職者に対する在籍支給要件を有効とされた例があります。(カツデン事件 東京地判平8.10.29)
自己都合退職の場合には、賞与支給に支給日在籍要件を設ける事が一般的に認められていると解釈されておりますが、就業規則等で明文化されていない場合には、トラブル防止の為に記載する事をお勧め致します。
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