お役立ちコラム
特定譲渡制限付株式の会計処理と法人税処理
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役員に特定譲渡制限付株式を交付した場合の会計処理と法人税処理を教えてください。
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(1)会計処理
法人がその役員等に報酬債権を付与し、その役員等からのその報酬債権の現物出資と引換えにその役員等に特定譲渡制限付株式を交付した場合には、その付与した報酬債権相当額を「前払費用等」で資産計上するとともに、現物出資された報酬債権の額を「資本金(及び資本準備金)」として計上します。
特定譲渡制限付株式の交付後は、現物出資等をされた報酬債権相当額のうちその役員等が提供する役務として当期に発生したと認められる額を、対象勤務期間(=譲渡制限期間)を基礎とする方法等の合理的な方法により算定し、費用計上(前払費用等の取崩し)することが考えられています。
(2)税務処理
事前確定届出給与に該当する一定の特定譲渡制限付株式は損金の額に算入されます。
そして、損金算入時期については、役員等に給与等課税事由が生じた日(=特定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日)においてその法人がその役員等から役務提供を受けたものとして、その役務提供に係る費用の額(損金算入額)をその法人の同日の属する事業年度の損金の額に算入することとされています。また、損金算入額については、原則として、その譲渡制限が解除された特定譲渡制限付株式の交付と引換えにその役員等により現物出資された報酬債権等の額とされております。
(3)参考処理例
時系列
会計
税務
報酬債権付与及び株式発行時
前払費用等××/資本金等××
前払費用等××/資本金等××
役務提供時
株式報酬費用××/前払費用等××
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譲渡制限解除時
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株式報酬費用××/前払費用等××
<参考文献等>
経済産業省HP 「攻めの経営」を促す役員報酬
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428009/20160428009-1.pdf
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