お役立ちコラム
使途不明金、使途秘匿金の法人税法での取扱いについて
-
使途不明金、使途秘匿金は税務上どのように取扱われるのでしょうか?
-
使途不明金(使い道が不明な支出)、使途秘匿金(使い道が隠されている支出)については、所得計算と税額計算において注意が必要となります。
まず、所得計算においては、その支出金額全額が損金の額に算入されません。
次に、税額計算においては、その支出金額に対して40%の追加課税が行われます。つまり、通常の法人税とは別に、使途不明金又は使途秘匿金として支出した額(千円未満切捨)の40%相当額の税負担が生じることとなります。したがって、通常法人税が生じない赤字の法人であっても使途不明金又は使途秘匿金に対する税負担が生じます。さらに、地方税にも税負担の影響が及ぶこととなりますので留意が必要です。
なお、帳簿書類に相手方の氏名等の記載がない場合であっても、相当の理由がある場合、資産の譲受けその他の取引の対価の支払いとしてなされたことが明らかな場合、税務署長が認めた場合には、追加課税は行われないこととされています。
最後になりますが、平成26年度税制改正により、使途秘匿金に対する課税の特例は、適用期限が撤廃され、永続的に適用されることとなっておりますので、適用関係にご注意ください。
<参考文献等>
・租税特別措置法 第62条
・財務省HP 平成26年度税制改正の解説 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
詳解 580ページ 四 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/pdf/p0349_0604.pdf
関連コラム
- 企業版ふるさと納税の延長とその概要
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、企業版ふるさと納税の延長とその概要についてです。令和7年度税制改正大綱により企業版ふるさと納税の適用期限3年間延長が発表され、令和10年3月31日までの…
- 法人税に関する改正措置について
- はじめに 今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、法人税の改正措置についてです。1.法人税に関する改正措置とは「令和7年度税制改正大綱」で法人税に係る措置として、中小法人の軽減税率の見直し及び防衛特別…
- 税務会計とは
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、税務会計についてです。1.所得と利益の違い会計の話をする際に避けて通れないのが、税金についての話です。なかでも、会社を運営していると支払わなければならな…
- 償却資産税の期限はあっという間
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、償却資産税についてです。償却資産税は償却資産に係る固定資産税の通称であり、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償…
- 賃上げ促進税制の改正について
- はじめに 令和6年度税制改正大綱にて賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す等の観点から賃上げ促進税制の強化が行われました。この中で特に大きな改正点として5年間の…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
