お役立ちコラム

退職後に給与支払いが生じる場合の税区分について

退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払を行う場合、税区分はどのように対応すべきでしょうか。

退職後に支払うものが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはならない為、退職手当等には該当せず、給与所得として源泉徴収をすることになります。

尚、扶養控除等申告書を提出して、給与の支払いを甲欄で計算していた従業員が退職した場合、扶養控除等申告書は退職により効力を失うことになるため、原則として乙欄を適用し計算することとなります。

ただし、その従業員が退職後、その追加払い等をするときにおいて他の給与支払者に扶養控除等申告書を提出していない事が明らかな場合は、扶養控除等申告書が退職後も引き続き効力をもっているものとして、甲欄を適用し計算することができます。

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