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退職金の返還請求

退職後に不正が発覚した場合、退職金の返還請求は可能ですか。

就業規則に定めてあれば、退職後に懲戒解雇に相当する不正が発覚し、すでに支払った退職金の返還を求めることは可能です。不当利得(民法第703条、第704条)として、不当利得返還請求権を行使することになります。なお、この請求権は10年間で消滅します。(民法第167条第1項)。

しかし、実際多くの企業の就業規則では、退職後の不正についての記載が明確にされていないため、退職金の返還請求は容易ではありません。このような事態に備えて、退職理由に応じて退職金の不支給や返還、退職金支払い期限などの取り扱いを明示にしておくこと、また、退職時には退職理由を明確に書面で提出させ、不正が発覚した場合には退職者の虚偽申告を立証し易いようにしておくことが重要になります。

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