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退職金に時効はあるのでしょうか?
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退職金に時効はあるのでしょうか?
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退職金の請求権の時効は、労基法115条で5年と定められていますので、受給権者には5年間は支払える準備はしておく必要があります。
労働基準法 第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
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