お役立ちコラム
給与所得者のキャリアコンサルティング費用の特定支出控除の取り扱い
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私はこの度登録キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受講し、それに伴い必要な研修を受講することとなりました。その際に自己負担でキャリアコンサルティング費用を支払っているのですが、この費用は研修費と同様に特定支出控除の対象となるものでしょうか。
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特定支出控除制度においては、職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修のための支出(研修費)が控除の対象とされています。当該キャリアコンサルティング費用については、一般的には、研修を受講するために必要な費用とは認められません。
ただし、キャリアコンサルティング及び研修を一体的に受講した場合には、当該キャリアコンサルティングは、研修を受講するために必要なものと認められ、キャリアコンサルティングの費用は、研修を受講するために必要な費用に該当し、特定支出控除の対象になると考えられます。このような場合に特定支出控除の適用を受けるためには、以下のような手続きを踏み、研修を受講するために必要なものであると証明しておく必要があります。
1. 給与所得者は、自己負担でキャリアコンサルティングを受ける。
2. 職業能力開発促進法の登録を受けたキャリアコンサルタントは、その給与所得者に必要な研修を指定するとともに、当該研修が給与所得者のキャリアアップに必要なものに該当し、かつ、当該キャリアコンサルティングにより、より一層の効果が発揮されるものであることを証明する。
3. 給与所得者は、キャリアコンサルティングにおいて指定された研修を受講する。
4. 給与所得者は、特定支出(研修費)に関する証明の依頼書及びキャリアコンサルタントの証明のある書類(ジョブ・カード)を使用者に提出する。
5. 使用者は、特定支出(研修費)に関する証明書を発行し、当該証明書において、その研修が職務に直接必要なものであること及びその研修がキャリアコンサルタントが指定したものであることを証明する。<参考文献等>
国税庁HP キャリアコンサルティング費用の特定支出控除の取扱いについて(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160328/index.htm
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