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役員の育児休業による保険料免除

役員が育児休業を取得しました。社会保険料は免除になりますか。

 育児休業を取得した者は、「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、子が3歳に達するまでの間、社会保険料が事業主・本人共に免除になります。

 ただし、上記申出は育児介護休業法に基づく育児休業に適用されます。この法律では対象者が労働者に限られていますので、役員等の事業主は申出ができません。

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