お役立ちコラム

法人の代表者の社会保険加入有無に関する判断基準

社会保険加入基準は「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上(平成28年10月以降)」と定められていますが、法人の代表者についてはどの様に判断すれば良いのでしょうか?

 昭和24 年7 月28 日保発第74 号通知で「役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする」とされていますので、報酬の支払を受けている事が前提となります。

 そして日本年金機構の疑義照会において以下の見解があります。

「本来法人の代表者としての職務は事業所に出勤したうえでの労務の提供に限定されるものではないことから、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者資格がないという判断にはならないと考えます。定期的な出勤は、経常的な労務の提供を判断する一つの要素であり、定期的な出勤がないことだけをもって、被保険者資格がないとするものではありません。疑義照会回答については、一般的な例を示しているものであり、社会通念上、ご照会の事例のように業務の内容に対して、1 円の報酬しかないなど内容に相応しいものかどうか疑わしい場合は、報酬決定に至った経過、その他「常用的使用関係」と判断できる働き方(多くの職を兼ねていないかどうか、業務の内容等)であるかなどを調査し、判断してください。」

 なお、疑義が生じた場合は、実態調査の上、具体的事例に基づき事業所管轄の年金事務所へ照会してください。

関連コラム

役員の育児休業による保険料免除
役員が育児休業を取得しました。社会保険料は免除になりますか。
役員の就業規則は作成する義務はありますか?
役員の就業規則は作成する義務はありますか?
妊産婦は役員であっても残業等が制限されるのですか?
妊産婦は、たとえ役員であっても残業等が制限されるのですか?
役員の育児休業中の社会保険料免除について
役員が育児休業をとった場合、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は免除になりますか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。